相続・遺言の専門家をさがすポータル
トップ読みもの遺産分割協議の基本——相続人全員の合意と協議書の作り方
遺産分割

遺産分割協議の基本——相続人全員の合意と協議書の作り方

監修 細沼 昭久(ほそぬま あきひさ) 公開日:2026.07.19 最終更新:2026.07.20

遺産の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。分け方にはいくつかの方法があり、財産の種類や相続人の状況によって適した進め方が変わります。この記事では、協議の進め方、分け方の種類、協議書の作り方、もめやすいポイントと対処をわかりやすく整理します。

01遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を受け継ぐか」を話し合って決めることです。遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合に必要になります。合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・押印します。

ポイント:全員の合意が必要

遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けると成立しません。全員の合意があってはじめて有効になります。

02協議を始める前に確認すること

話し合いに入る前に、次の2点を確定させておくとスムーズです。ここが曖昧なまま進めると、後でやり直しになることがあります。

  • 相続人の確定:戸籍をたどり、法定相続人が誰かをすべて把握する(想定外の相続人が判明することもある)
  • 相続財産の把握:不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を一覧化する

03分け方の4つの方法

遺産の分け方には、主に次の方法があります。財産の種類や相続人の希望に応じて選びます。

方法 内容
現物分割 財産をそのままの形で分ける(この不動産は長男、預金は次男 など)
代償分割 1人が不動産などを取得し、他の相続人へ差額を金銭で支払う
換価分割 不動産などを売却し、その代金を相続人で分ける
共有分割 複数人で共有する(ただし後の管理・処分に全員の合意が必要になり、トラブルの元になりやすい)

04遺産分割協議書の作り方

合意ができたら、遺産分割協議書を作成します。名義変更や相続登記の手続きに必要になります。

STEP 1

合意内容を明記誰がどの財産を取得するかを、財産が特定できる形で正確に記載します。
STEP 2

相続人全員が署名・押印実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
STEP 3

各種手続きに使用相続登記・預貯金の解約などにこの協議書を使います。

05もめやすいケースと対処

次のような場合は、話し合いが難航しやすい傾向があります。早めに専門家を交えると、感情的な対立を避けやすくなります。

  • 主な財産が不動産で、分けにくい(代償分割・換価分割の検討が必要)
  • 相続人の一部が遠方・疎遠・音信不通
  • 生前に特定の相続人が贈与を受けていた(特別受益の主張)
  • 被相続人の介護に貢献した相続人がいる(寄与分の主張)

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判という手続きもあります。こじれる前に、司法書士・弁護士などの専門家に相談することで、解決の道筋をつけやすくなります。

監修者 細沼 昭久(ほそぬま あきひさ)
この記事の監修

細沼 昭久(ほそぬま あきひさ)

司法書士・行政書士/司法書士法人リーガル・デザイン・行政書士法人LETUS JP 代表社員 登録番号:【要記入】

東京都新宿区を拠点に、相続・遺言に関する登記・手続きを取り扱う。

公式サイト

本記事は、上記の資格者が内容を確認・監修しています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。制度・費用は変更される場合があります。具体的なご相談は専門家へお願いします。

専門家に相談する

お住まいの地域で、遺産分割に対応する専門家をさがす

手続きの進め方は状況によって変わります。地域の司法書士・行政書士に直接相談できます。

地域から専門家をさがす ›