遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方式があります。手軽さで選ぶか、確実さで選ぶか——それぞれに向き・不向きがあります。この記事では、書き方・費用・手続きの流れを整理し、どちらが自分に合うかを判断できるように解説します。
01遺言書には2つの主な方式がある
民法が定める普通方式の遺言のうち、実際によく使われるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。まずは両者の性格の違いをつかんでおきましょう。
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する方式です。費用をかけず、思い立ったときに1人で作れる手軽さが魅力です。一方で、形式の不備で無効になったり、保管中に紛失・改ざんのリスクがあったりする点に注意が必要です。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方式です。証人2名の立ち会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認して文書化します。手間と費用はかかりますが、形式の不備で無効になりにくく、原本が公証役場に保管されるため、確実性の高さが特長です。
法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピー等を用いることが認められています(本文は自書が必要)。各ページに署名・押印が求められる点に注意してください。
02自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
費用・手間・確実性のバランスは方式によって大きく変わります。主な違いを一覧で確認しましょう。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文を自書・押印 | 公証人が作成(証人2名が立ち会い) |
| 費用 | 基本的に無料 ※保管制度利用時は別途手数料 |
公証人手数料が必要 ※財産額により変動 |
| 無効リスク | 形式不備で無効になり得る | 低い(公証人が関与) |
| 保管 | 自分で保管/法務局の保管制度も利用可 | 原本を公証役場が保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要 ※保管制度利用時は不要 |
不要 |
※費用・手数料は執筆時点の一般的な目安です。最新の金額は公証役場・法務局でご確認ください。
03自筆証書遺言の書き方と注意点
手軽な自筆証書遺言ですが、有効に成立させるにはいくつかの要件を満たす必要があります。特に次の点は無効につながりやすいので注意してください。
- 本文はすべて自書する(財産目録を除き、パソコン作成は不可)
- 日付を具体的に記載する(「令和○年○月吉日」など特定できない書き方は避ける)
- 氏名を自署し、押印する
- 訂正は民法所定の方式で行う(自己流の修正は無効の原因になり得る)
「日付が特定できない」「押印がない」「相続財産や相続人の書き方が曖昧で特定できない」——これらは実務でよく見られる無効・トラブルの原因です。作成後は、専門家に形式面をチェックしてもらうと安心です。
法務局の保管制度を使うと安心度が上がる
自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して預けることができます。紛失・改ざんのリスクを避けられるうえ、この制度を使うと相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になります。手数料は1件あたり数千円程度です。
04公正証書遺言の手続きの流れ
公正証書遺言は、公証役場での手続きが中心になります。おおまかな流れは次のとおりです。
05どちらを選べばいい?判断の目安
絶対の正解はありませんが、次のような傾向で考えると選びやすくなります。
- 費用をかけず手軽に始めたい/内容がシンプル → 自筆証書遺言(+保管制度)が候補
- 財産が多い・相続人が複数で争いを避けたい/確実性を最優先 → 公正証書遺言が候補
- すでに家族間で意見の対立がある、事業や不動産が絡む → 早めに専門家へ相談を
いずれの方式でも、「後から見て意思が明確に伝わり、形式面で無効にならない」ことが最も大切です。判断に迷う場合や、内容が複雑な場合は、司法書士・行政書士などの専門家に相談することで、無効やトラブルのリスクを大きく減らせます。
細沼 昭久(ほそぬま あきひさ)
東京都新宿区を拠点に、相続・遺言に関する登記・手続きを取り扱う。
公式サイト›本記事は、上記の資格者が内容を確認・監修しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。制度・費用は変更される場合があります。具体的なご相談は専門家へお願いします。