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GLOSSARY.

用語集

あ行
遺言(いごん・ゆいごん)
自分の死後、財産をどう分けるかなどの意思を法的に残す文書。主な方式に自筆証書遺言と公正証書遺言がある。詳しくは遺言書の書き方を参照。
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実現するために手続きを行う人。遺言で指定するか、家庭裁判所が選任することもある。
遺贈(いぞう)
遺言によって、財産を特定の人や団体に無償で譲ること。相続人以外にも遺せる。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
相続人全員で、誰がどの財産を受け継ぐかを話し合って決めること。合意内容は遺産分割協議書にまとめる。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議で決めた内容を記した書面。相続人全員が署名・押印し、名義変更などに使う。
遺留分(いりゅうぶん)
一定の相続人に法律上保障された、最低限受け取れる遺産の割合。侵害された場合は侵害額の請求ができることがある。
遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)
遺言や贈与で遺留分を侵害された相続人が、その分の金銭の支払いを求めること。
印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)
登録した実印が本物であることを証明する書面。遺産分割協議書や相続登記などで必要になる。
相続人(そうぞくにん)
被相続人の財産を引き継ぐ人。※さ行にも関連語あり。
遺言信託(いごんしんたく)
遺言によって信託を設定すること。または金融機関が遺言の保管・執行を担うサービスを指すこともある。
遺産(いさん)
被相続人が遺した財産の総称。プラスの財産もマイナスの負債も含む。
遺言書保管所(いごんしょほかんしょ)
自筆証書遺言書保管制度を扱う法務局。遺言書の保管を申請できる。
か行
限定承認(げんていしょうにん)
相続で得た財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法。相続人全員で家庭裁判所へ申述する。
検認(けんにん)
自筆証書遺言などについて、家庭裁判所が遺言書の状態を確認・記録する手続き。法務局の保管制度を使った場合は不要。
公証人(こうしょうにん)
公正証書の作成などを行う法律の専門家。公証役場に所属する。
公証役場(こうしょうやくば)
公証人が公正証書の作成などを行う役所。公正証書遺言はここで作成する。
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証人が関与して作成する遺言。証人2名の立ち会いが必要で、原本は公証役場に保管され、無効になりにくい。
固定資産評価証明書(こていしさんひょうかしょうめいしょ)
不動産の評価額を証明する書面。相続登記の登録免許税の計算などに使う。
基礎控除(きそこうじょ)
相続税の計算で課税対象から差し引ける一定額。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。遺産総額がこの範囲内なら相続税はかからず申告も原則不要。
管轄(かんかつ)
手続きを扱う裁判所や役所の担当区域。相続放棄などは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う。
寄与分(きよぶん)
被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人が、遺産分割で上乗せして受け取れる分。
家族信託(かぞくしんたく)
財産の管理・承継を家族に託す民事信託の一種。認知症対策や円滑な承継の手段として使われる。
換価分割(かんかぶんかつ)
遺産の不動産などを売却し、その代金を相続人で分ける遺産分割の方法。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人へ差額を金銭などで支払う分割方法。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
遺産をそのままの形で各相続人に分ける方法。
戸籍謄本(こせきとうほん)
戸籍に記載された全員の情報を写した公的書類。相続人の確定に必要。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍の様式変更前の古い戸籍。相続人調査でさかのぼって取得することがある。
固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)
市区町村が定める不動産の評価額。相続税・登録免許税の計算の基礎になる。
鑑定評価(かんていひょうか)
不動産鑑定士が不動産の価値を評価すること。遺産分割で価額に争いがある場合などに使う。
共有(きょうゆう)
1つの財産を複数人で持ち合う状態。相続で不動産が共有になると管理・処分に全員の合意が必要。
さ行
財産目録(ざいさんもくろく)
相続財産の一覧をまとめた書面。プラスの財産だけでなく借金などの負債も記載する。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し押印して作る遺言。手軽だが形式不備で無効になることもある。財産目録はパソコン作成も可。
自筆証書遺言書保管制度(じひつしょうしょいごんしょほかんせいど)
自筆証書遺言を法務局に預けられる制度。紛失・改ざんを防げ、検認も不要になる。
準確定申告(じゅんかくていしんこく)
亡くなった人の所得について、相続人が行う確定申告。原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内。
小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)
一定の要件を満たす宅地の相続税評価額を大きく減額できる特例。適用には要件と申告が必要。
数次相続(すうじそうぞく)
遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、相続が重なって発生すること。
生前贈与(せいぜんぞうよ)
存命中に財産を人に贈ること。相続対策として使われるが、贈与税や持ち戻しに注意が必要。
相続(そうぞく)
人が亡くなったときに、その財産や権利義務を相続人が引き継ぐこと。
相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)
生前贈与の一定額まで贈与税をかけず、相続時にまとめて精算する制度。要件と届出がある。
相続税(そうぞくぜい)
相続や遺贈で財産を取得したときにかかる税。基礎控除を超える場合に、原則10か月以内に申告・納付する。
相続登記(そうぞくとうき)
相続した不動産の名義を相続人に変更する登記。申請が義務化されている。
相続放棄(そうぞくほうき)
被相続人の財産・負債を一切引き継がないことを選ぶ手続き。原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する。
葬儀費用(そうぎひよう)
葬式にかかる費用。一定の範囲は相続税の計算で遺産総額から差し引ける。
受託者(じゅたくしゃ)
信託で、財産を託されて管理・処分する人。
受益者(じゅえきしゃ)
信託で、信託財産から生じる利益を受け取る人。
信託財産(しんたくざいさん)
信託によって受託者が管理する財産。委託者の他の財産とは分けて扱われる。
委託者(いたくしゃ)
信託で、財産を託す人。
実印(じついん)
市区町村に登録した印鑑。重要な契約や相続手続きで使う。
印鑑登録(いんかんとうろく)
実印を市区町村に登録すること。登録すると印鑑登録証明書を取得できる。
除籍謄本(じょせきとうほん)
その戸籍にいた人が全員抜けた(除かれた)戸籍の写し。相続人調査で使う。
生命保険金(せいめいほけんきん)
被相続人の死亡により支払われる保険金。受取人固有の財産だが、相続税では「みなし相続財産」として扱われる。
葬式費用(そうしきひよう)
葬儀にかかる費用。一定範囲は相続税の課税価格から控除できる。
財産分与(ざいさんぶんよ)
離婚時に夫婦の財産を分けること。相続とは別の制度だが混同されやすい。
相続分(そうぞくぶん)
各相続人が遺産を受け取る割合。法定相続分と指定相続分がある。
指定相続分(していそうぞくぶん)
遺言によって定められた各相続人の相続の割合。
清算型遺贈(せいさんがたいぞう)
遺産を売却・換価して、その金銭を遺贈する方法。
た行
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
本来の相続人がすでに亡くなっている場合などに、その子が代わって相続すること。
嫡出子・非嫡出子(ちゃくしゅつし・ひちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にある夫婦の子か否かの区別。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
父母・祖父母など、自分より前の世代の直系の親族。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
子・孫など、自分より後の世代の直系の親族。
登録免許税(とうろくめんきょぜい)
登記を申請するときにかかる税。相続登記では固定資産評価額をもとに計算する。
特別受益(とくべつじゅえき)
一部の相続人が生前贈与などで特別に受けた利益。遺産分割で調整されることがある。
単純承認(たんじゅんしょうにん)
被相続人の財産も負債もすべて引き継ぐこと。相続を承認する原則的な形。
地目(ちもく)
土地の用途による区分(宅地・田・畑など)。登記に記載される。
停止条件付遺贈(ていしじょうけんつきいぞう)
一定の条件が成就したときに効力を生じる遺贈。
特別代理人(とくべつだいりにん)
親と子など利益が相反する場合に、家庭裁判所が選任する代理人。遺産分割で必要になることがある。
特別寄与料(とくべつきよりょう)
相続人以外の親族が被相続人の療養看護などに貢献した場合に請求できる金銭。
単独名義(たんどくめいぎ)
1人の名義になっている状態。共有に対する語。
な行
名寄帳(なよせちょう)
市区町村ごとに、その人が所有する不動産をまとめた台帳。相続財産の把握に使う。
二次相続(にじそうぞく)
最初の相続の後、残された配偶者が亡くなって起こる次の相続。税負担が重くなりやすい。
納税資金(のうぜいしきん)
相続税を納めるための資金。不動産中心の相続では資金の準備が課題になりやすい。
農地の相続(のうちのそうぞく)
農地を相続した場合の手続き。農業委員会への届出が必要になることがある。
は行
配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)
残された配偶者が、自宅に住み続けられる権利。所有権と分けて相続できる。
配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
配偶者が取得した遺産のうち、一定額までは相続税がかからない制度。適用には申告が必要。
被相続人(ひそうぞくにん)
亡くなった人。財産を遺す側を指す。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言方式。
負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
財産を遺す代わりに、受け取る人に一定の義務を負わせる遺贈。
物納(ぶつのう)
相続税を金銭でなく相続財産そのもので納める方法。要件が厳しい。
法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)
相続関係を一覧にした図。法務局で認証を受けると各種手続きで戸籍の束の代わりに使える。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
法律で定められた相続人の範囲。配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹が順位に応じて相続人となる。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
法律が定める各相続人の取り分の目安。遺言や遺産分割協議で変わることがある。
包括遺贈(ほうかついぞう)
遺産の全部または一定割合をまとめて遺贈すること。受遺者は相続人に近い立場になる。
廃除(はいじょ)
被相続人が、著しい非行のある相続人の相続権を家庭裁判所の手続きで失わせること。
非課税財産(ひかぜいざいさん)
相続税がかからない財産。墓地・仏壇や一定額までの生命保険金などが該当する。
負債(ふさい)
借入金や未払金など、マイナスの相続財産。相続放棄・限定承認の判断材料になる。
分筆(ぶんぴつ)
1つの土地を登記上で複数に分けること。遺産分割で使われることがある。
評価額(ひょうかがく)
財産を金銭に換算した金額。相続税や分割の基礎になる。
筆界(ひっかい)
土地の境界。相続した土地の売却や分筆で問題になることがある。
ま行
名義変更(めいぎへんこう)
預貯金・不動産・車などの名義を相続人へ変更する手続きの総称。
みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
本来の相続財産ではないが、相続税の計算上は相続財産とみなされるもの。死亡保険金など。
未成年後見人(みせいねんこうけんにん)
親権者がいない未成年者の財産管理などを行う人。相続手続きで必要になることがある。
持ち戻し(もちもどし)
生前贈与などの特別受益を、遺産に加えて相続分を計算し直すこと。
未分割(みぶんかつ)
遺産分割が終わっていない状態。相続税申告では特例が使えないなどの影響がある。
名義預金(めいぎよきん)
名義は家族でも、実質的に被相続人が管理していた預金。相続財産に含まれることがある。
や行
遺言書(ゆいごんしょ)
遺言の内容を記した書面。方式ごとに作り方や効力の要件が定められている。
養子(ようし)
法律上の手続きで親子関係を結んだ子。相続人となるが、相続税の基礎控除に算入できる人数には制限がある。
遺言能力(ゆいごんのうりょく)
有効な遺言をするために必要な判断能力。原則15歳以上で認められる。
遺言の撤回(ゆいごんのてっかい)
いったん作成した遺言を取り消すこと。新しい遺言などで撤回できる。
遺言者(ゆいごんしゃ)
遺言をする本人。
ら行
暦年課税(れきねんかぜい)
1年間に受けた贈与額に応じて贈与税を計算する方式。年110万円の基礎控除がある。
連帯納付義務(れんたいのうふぎむ)
相続税を、相続人が互いに連帯して納める義務。他の相続人が納めない場合に関わる。
路線価(ろせんか)
主要な道路に面する土地の1㎡あたりの評価額。相続税の土地評価に使われる。
類似業種比準価額(るいじぎょうしゅひじゅんかがく)
取引相場のない株式の評価方法の一つ。同業の上場会社と比べて評価する。
わ行
和解(わかい)
争いのある当事者が互いに譲り合って解決すること。遺産分割の調停などで行われる。
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