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相続登記

相続登記の進め方と義務化された期限——自分でやる?専門家に頼む?

監修 細沼 昭久(ほそぬま あきひさ) 公開日:2026.07.19 最終更新:2026.07.20

相続で不動産を取得したら、相続登記(名義変更)が必要です。令和6年4月から申請が義務化され、期限内に手続きをしないと過料の対象になることもあります。この記事では、義務化の3つのポイント、手続きの流れ、必要書類、費用の目安をわかりやすく整理します。

相続登記の義務化 — 3つの要点
家と家族

POINT 1
相続で取得
不動産を相続したら
取得を知った時点から義務が生じます

カレンダーと申請書類

POINT 2
3年以内に申請
法務局へ登記申請
取得を知った日から原則3年以内

警告マークと小槌

POINT 3
10万円以下の過料
遅れると過料の対象に
正当な理由なく期限を過ぎた場合

01相続登記の義務化——3つのポイント

相続登記とは、相続した不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する登記のことです。令和6年(2024年)4月から、この相続登記の申請が義務化されました。まずは押さえておきたい3つのポイントを確認しましょう。

POINT 1

不動産の相続を知ったら対象に相続(遺言を含む)によって不動産を取得したことを知った時点から、義務が生じます。
POINT 2

3年以内に登記申請取得を知った日から原則3年以内に、法務局へ相続登記を申請する必要があります。
POINT 3

正当な理由なく遅れると過料正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過去の相続もさかのぼって対象になる

義務化の施行日より前に発生した相続で、まだ登記していない不動産も対象です。この場合は、施行日または取得を知った日のいずれか遅い方から3年以内が期限の目安とされています。長く放置している不動産がある場合は、早めに確認しましょう。

02相続登記の手続きの流れ

相続登記は、次のような流れで進めます。相続人や不動産の状況によって手順が増えることもあります。

STEP 1

相続人と相続財産の確定戸籍を集めて相続人を確定し、対象となる不動産を把握します。
STEP 2

遺言書の有無を確認遺言があればその内容に従います。なければ遺産分割協議へ進みます。
STEP 3

遺産分割協議・協議書の作成誰がその不動産を取得するかを相続人全員で決め、遺産分割協議書にまとめます。
STEP 4

必要書類の準備戸籍・住民票・固定資産評価証明書などを揃えます(次章で詳述)。
STEP 5

法務局へ登記申請不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。窓口・郵送・オンラインの方法があります。

03必要書類と費用の目安

ケースによって変わりますが、一般的に必要となる主な書類と費用の目安は次のとおりです。

区分 主なもの
相続を証する書類 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍 など
相続人に関する書類 相続人の住民票、印鑑証明書 など
不動産に関する書類 固定資産評価証明書、登記事項証明書 など
分け方を示す書類 遺産分割協議書(協議による場合)/遺言書(遺言による場合)

費用の目安

  • 登録免許税:固定資産評価額の0.4%が目安(例:評価額1,000万円なら4万円)
  • 戸籍・証明書の取得費:数千円程度
  • 専門家に依頼する場合の報酬:事務所により異なる(見積もりで確認)

※税率・費用は執筆時点の一般的な目安です。最新の情報や個別の税額は法務局・専門家にご確認ください。

04自分でやる?専門家に頼む?

相続登記は自分で申請することもできますが、状況によっては専門家(司法書士)に依頼した方がスムーズなことも多いです。目安を整理します。

  • 自分でも進めやすい:相続人が少なく、不動産が1件で、遺言や協議がシンプルな場合
  • 専門家が向く:相続人が多い・疎遠、不動産が複数や遠方、戸籍の収集が煩雑、期限が迫っている場合
  • 相続登記の名義変更を専門とするのは司法書士です。手続き全体を任せることもできます。

05早めに動いた方がよい理由

相続登記を放置すると、次のようなリスクがあります。義務化された今、早めの対応が大切です。

  • 期限を過ぎると過料の対象になる可能性がある
  • 時間が経つほど相続人が増え(数次相続)、話し合いがまとまりにくくなる
  • 名義が古いままだと、その不動産を売却・担保にできない

「まだ大丈夫」と思っているうちに、相続人が増えて手続きが複雑になるケースは少なくありません。判断に迷う場合や書類の収集が大変な場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することで、負担とリスクを大きく減らせます。

監修者 細沼 昭久(ほそぬま あきひさ)
この記事の監修

細沼 昭久(ほそぬま あきひさ)

司法書士・行政書士/司法書士法人リーガル・デザイン・行政書士法人LETUS JP 代表社員 登録番号:【要記入】

東京都新宿区を拠点に、相続・遺言に関する登記・手続きを取り扱う。

公式サイト

本記事は、上記の資格者が内容を確認・監修しています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。制度・費用は変更される場合があります。具体的なご相談は専門家へお願いします。

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