相続で不動産を取得したら、相続登記(名義変更)が必要です。令和6年4月から申請が義務化され、期限内に手続きをしないと過料の対象になることもあります。この記事では、義務化の3つのポイント、手続きの流れ、必要書類、費用の目安をわかりやすく整理します。
01相続登記の義務化——3つのポイント
相続登記とは、相続した不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する登記のことです。令和6年(2024年)4月から、この相続登記の申請が義務化されました。まずは押さえておきたい3つのポイントを確認しましょう。
義務化の施行日より前に発生した相続で、まだ登記していない不動産も対象です。この場合は、施行日または取得を知った日のいずれか遅い方から3年以内が期限の目安とされています。長く放置している不動産がある場合は、早めに確認しましょう。
02相続登記の手続きの流れ
相続登記は、次のような流れで進めます。相続人や不動産の状況によって手順が増えることもあります。
03必要書類と費用の目安
ケースによって変わりますが、一般的に必要となる主な書類と費用の目安は次のとおりです。
| 区分 | 主なもの |
|---|---|
| 相続を証する書類 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍 など |
| 相続人に関する書類 | 相続人の住民票、印鑑証明書 など |
| 不動産に関する書類 | 固定資産評価証明書、登記事項証明書 など |
| 分け方を示す書類 | 遺産分割協議書(協議による場合)/遺言書(遺言による場合) |
費用の目安
- 登録免許税:固定資産評価額の0.4%が目安(例:評価額1,000万円なら4万円)
- 戸籍・証明書の取得費:数千円程度
- 専門家に依頼する場合の報酬:事務所により異なる(見積もりで確認)
※税率・費用は執筆時点の一般的な目安です。最新の情報や個別の税額は法務局・専門家にご確認ください。
04自分でやる?専門家に頼む?
相続登記は自分で申請することもできますが、状況によっては専門家(司法書士)に依頼した方がスムーズなことも多いです。目安を整理します。
- 自分でも進めやすい:相続人が少なく、不動産が1件で、遺言や協議がシンプルな場合
- 専門家が向く:相続人が多い・疎遠、不動産が複数や遠方、戸籍の収集が煩雑、期限が迫っている場合
- 相続登記の名義変更を専門とするのは司法書士です。手続き全体を任せることもできます。
05早めに動いた方がよい理由
相続登記を放置すると、次のようなリスクがあります。義務化された今、早めの対応が大切です。
- 期限を過ぎると過料の対象になる可能性がある
- 時間が経つほど相続人が増え(数次相続)、話し合いがまとまりにくくなる
- 名義が古いままだと、その不動産を売却・担保にできない
「まだ大丈夫」と思っているうちに、相続人が増えて手続きが複雑になるケースは少なくありません。判断に迷う場合や書類の収集が大変な場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することで、負担とリスクを大きく減らせます。
細沼 昭久(ほそぬま あきひさ)
東京都新宿区を拠点に、相続・遺言に関する登記・手続きを取り扱う。
公式サイト›本記事は、上記の資格者が内容を確認・監修しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。制度・費用は変更される場合があります。具体的なご相談は専門家へお願いします。